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DNA鑑定におけるインフォームドコンセントとは? 日本においてDNA鑑定を申込む基準として平成16年12月17日に経済産業省より「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」が策定されました。 これは、DNA鑑定において親子の血縁関係を調べるすべての鑑定は、適正人物による採取とインフォームドコンセントを対面で行うこととする ものです。当社の裁判用鑑定は以前からこの方式を用いてきましたが、私的用途の鑑定に関してもこの行動を行うこととなりました。 適正人物とは? 原則として、職業上個人情報を護るべき職種の方となります。弁護士、医師、司法書士、行政書士 、裁判所関係者(裁判官、裁判所書記官、裁判所審判官、調停員)となります。当社では教育を受けた社員及び認定採取者が対応することになります。 実際に行う作業は? インフォームドコンセントを行う第三者は、申込にあたって申込書にある同意書の説明を行い、鑑定に参加する人物の同意を得ます。鑑定参加者は、自筆で同意の署名を行い、説明を行った第三者も署名を行います。採取も同様に第三者が行います。 対象のDNA鑑定とは? 【適用する鑑定】
【適用外の鑑定】
原則として、血縁関係を調べる検査が対象です。対象物が不明な特殊サンプルに関しても、血縁関係を調べる場合には、適用されることになります。 インフォームドコンセントを行うにあたっての費用は? 当社の社員が行う場合は、私的親子鑑定 で来社の場合に25,000円( お客様指定の場所での出張時は通常料金42,000円+出張費15,000〜20,000円+交通費)となります。その他のケースは、25,000円+αとお考え下さい。 |





